Q1 ズバリ遺言書を残すメリットはなんですか?
A.以下たくさんあります。
1.遺産争いを防ぐ
誰にどの財産をあげるか指定。付言で最後のメッセージを残すことにより遺言の意図を示すことで、親族間のもめごとを回避し、遺産により親族が嫌な思いをしなくてすみます。
2.相続手続きの負担を減らせる
相続手続きがスムーズになり、葬儀、仕事で忙しい遺族の時間やお金を節約できます。
実はこれが相続人にとって遺言の最大のメリットです。分割協議を経ること無く不動産の登記や、銀行預金を下ろすことが出来ます
遺言で婚外子への遺産分与を決めておくことによって妻や嫡出子は感情を交えずに相続手続を進めることが出来ます。
3.残された家族の生活を守る
高齢の配偶者や気掛かりな子どもに自宅や生活費などの特定の財産を残すことが出来ます。
内縁関係の配偶者を守ることも出来ます。
4.気掛かりを事前に解決できる
婚外子の認知や素行が悪い相続人を除く(廃除)こともできます。お世話になった人にお礼をしたり、慈善団体などへの寄付をすることもできます。遺言書なしにこれらをすることは大変困難です。
*遺言書が無い状態で死亡した場合
相続人確定、相続財産確定、相続人全員による遺産分割協議書の作成の後に初めて財産の名義変更となります。
それを葬儀、役所への届け(死亡届、火葬の手続き)、仕事、家事をしながら行わなければならない
為、相続人の精神的負担は過大なものとなります。
相続手続の現場で様々なご相談を受けている関係者に言わせると遺言書を残さずに死んでゆくことは「罪なことだ」と感じてしまうそうです。
Q2 遺言はどのような人が書いておく方が良いのでしょうか?
A.一般的には次のような方々が書くことが望ましいとされております。
1.子供の無い夫婦
夫婦に子供が無い場合に一方が亡くなると残された配偶者は単独で相続することは出来ず、故人の親や兄弟と遺産分割協議を行い相続手続を進めなくてはなりません。子供とは違う意味で諍いになりやすいです。
2.連れ子とともに再婚した場合の配偶者
注意が必要なのは相手の連れ子と自分は親子関係がありません。養子縁組をするとか遺書で遺贈するとかしないと結婚相手の子供に財産を残すことが出来ません。
3.前婚で子供のある人
この場合、前婚の子は法定相続人ですから遺言書が無いと分割協議に加わってもらわなければ相続手続が進みません。
何十年も交流の無い場合であっても「探し出して←これが大変」連絡して遺産分割に納得してもらわなければなりません。
4.内縁関係のある人
内縁の妻や夫は相続人とはなりません。遺言で遺贈しない限り、たいていの場合は相続財産もなく他の相続人から財産分与を受けることも期待できません。
5.認知した子のある場合
本妻や嫡出子(本妻の子)ともめる可能性が非常に高いです。婚外子(認知した子供)の法定相続分も嫡出子と同じになりましたが、そんなことよりもきちんと遺言書で自分の気持ちを伝えておくことで残された人間が救われる(感情的に)可能性が高まります。
その他にも
・自分の財産を自分の意思で誰にどのように分けたいかはっきりしている方。
・相続人に認知症の方や障害で判断能力が欠ける方がいる場合。
・子供が未成年者の場合。
・推定相続人間が疎遠であったり、不仲である場合。
・相続人以外の人や団体に遺贈(財産を死後に贈る)をしたい場合。
以上の場合遺言書を残すことが望ましいとされていますが、該当しない方も
Q1の2にあるように相続負担を減らせるという一点だけでも遺言残すメリットは大きいと考えます。