在留資格とは?
1.在留資格とは
在留資格とは、「外国人」が日本に「入国・在留」するために必要な資格(許可)のことです。車を運転する為には「運転免許」という資格(許可)が必要なように、外国人が日本で勉強したり仕事をしたりする為には、在留資格という資格(許可)が必要になります。
後で説明しますが、世間一般では在留資格のことを「ビザ」と呼ぶことが多いですが、厳密には「ビザ」と「在留資格」は違うモノです。
2.在留資格の種類
上記で説明した在留資格は、「30以上」の種類があります。外国人が日本で行う活動(勉強する・働く・日本人と結婚するなど)によって、取得する在留資格は変わります。
それぞれの在留資格には、取得する為の条件が決められています。逆に言えば、どの在留資格の条件にも合わない外国人の方は、日本に来て働きたいと思っても日本で働くことはできません。
3.活動内容系の在留資格
外国人が日本で行う活動別の在留資格の種類です。同じ働くにしても、仕事の内容などによって外国人が取得する在留資格の種類が変わります。また、「働く」ではなく「活動」としているのは、日本で勉強する為の「留学」や、外国人旅行者の為の「短期滞在」といった在留資格も含まれているからです。
※この表の「就労可能」とは、どんな仕事でも行えるという意味ではなく、その在留資格で決められた仕事のみを行えるということです。
在留資格名 | 該当する人の例 | 就労の可否 |
---|---|---|
外交 | 外国政府の大使や総領事など | 個別確認が必要 |
公用 | 外国政府の大使館や領事館の職員など | 個別確認が必要 |
教授 | 大学の教授など | 就労可能 |
芸術 | 画家や作曲家など | 就労可能 |
宗教 | 外国の宗教団体の宣教師など | 就労可能 |
報道 | 外国の報道機関の記者やカメラマンなど | 就労可能 |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 | 就労可能 |
経営・管理 | 会社の経営者や管理者 | 就労可能 |
法律・会計業務 | 弁護士や公認会計士など | 就労可能 |
医療 | 医者・歯科医師・看護師 | 就労可能 |
研究 | 研究者 | 就労可能 |
教育 | 中学校や高校の語学教師など | 就労可能 |
技術・人文知識・国際業務 | 技術者・通訳・デザイナーなど | 就労可能 |
企業内転勤 | 外国の会社からの転勤者 | 就労可能 |
介護 | 介護福祉士 | 就労可能 |
興行 | 俳優・歌手・プロスポーツ選手など | 就労可能 |
技能 | コック・パイロットなど | 就労可能 |
技能実習 | 技能実習生 | 就労可能 |
特定技能 | 特定分野(人手不足分野)での就労者 | 就労者 |
文化活動 | 日本文化の研究者など | 原則就労不可 |
短期滞在 | 観光や会議参加者など | 原則就労不可 |
留学 | 留学生 | 原則就労不可 |
研修 | 研修生 | 原則就労不可 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子供 | 原則就労不可 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人、その他多数 | 個別確認が必要 |
4.身分系の在留資格
上記の活動内容に基づく在留資格の他に、外国人の身分に基づく在留資格があります。身分系の在留資格は以下の4つです。
身分系の在留資格の特徴は、就労の制限が無いということです。身分系の在留資格を持つ外国人は、違法な仕事以外であれば、どんな仕事をしてもOKです。雇用形態も正社員に限らず、アルバイト・派遣・パートタイマーなど様々な雇用形態で働くことが可能です。
ですから、例えばコンビニでのアルバイトや、スーパーの店員といった、他の在留資格では基本的に働くことができない業種でも、身分系の在留資格を持つ外国人であれば就労が可能です。
在留資格 | 該当する人の例 |
永住者 | 永住の許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者の配偶者など |
定住者 | 日系3世・中国在留邦人など |