遺言書のすゝめ
「ウチはたいした財産を持ってないから遺言・相続なんて関係ないよ」
・・・・と思ってませんか?
実は家庭裁判所で扱う相続事件件数の内、遺産額5000万以下の占める割合は7割を超えてます。
それを防ぐ最も有効な手段に1つが「遺言書」です。
当事務所では遺言作成のサポート通じて皆様に安心をお届け致します。
依頼内容 | 報酬(税別)(実費は別です) |
自筆証書遺言作成 | 50,000円~ |
公正証書遺言作成 | 80,000円~ |
遺産分割協議書作成 | 80,000円~ |
相続人調査 | 40,000円~ |
財産目録作成 | 40,000円~ |
離婚協議書作成 | 30,000円~ |
ご依頼の流れ(遺言書作成の場合)
①電話、メール、HPへのお問合せ等で御依頼ください。
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②まずお話を伺います。
そこでよろしければ面談の日程を決めさせていただきます。
*面談は有料とさせて頂きますのでご了承ください。
依頼が決定した場合、無料とさせていただきます。
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③面談にてより具体的なお話を伺い、希望を確認します。
(遺言作成の理由、祭祀の継承者、遺言執行者等)
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④お見積りさせていただき、金額についてご了承いだだけましたら正式な依頼として
業務に着手いたします。
*実費分全額と報酬半額のお支払いを確認後業務に着手致します。
⇓
⑤相続人の確定、財産の把握を行い、自筆証書遺言にするか公正証書遺言に
するかを決めていただきます。
*状況によりますが当事務所としては公正証書遺言をお勧めしております。
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⑥遺言書の起案をします。
ここまでにお聞きした希望に沿って誠実に作成してまいります。
*遺言書を完成させるにあたり自筆証書遺言と公正証書遺言では若干プロセスが異なります。
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⑦遺言の完成・保管
完成した遺言書を適切な場所に保管します。
公正証書遺言は一般的には執行者に謄本を預けます。
自筆証書遺言は
保管所に利用を強くお勧めいたします。
相続開始後、家庭裁判所における検印は不要です!
遺言書の紛失・亡失の恐れがありません。
遺言書破棄・隠避改ざん等を防ぐ事ができます。
遺言者が希望する場合、死亡時に指定した方へ死亡通知が送られます。