農地転用制度の概要①

1.農地転用制度の目的
日本は、国土が狭く山が多い為住める面積が狭いうえ、人口密度が多いため土地利用については様々な競合が生じます。
(限りのある土地に、家を建てるか、畑にするか、それとも道路をつくるか・・・・・等)
其の中で農地法に基づく農地転用許可制度では、食料供給の基盤である優良農地の確保という要請と住宅地や工業用地など非農業的土地利用という要請との調和を図りかつ計画的な土地利用を確保するという観点から、農地を立地条件により区分し、「土地価格や土地の広がり等の面から優良農地が選好されやすい開発需要」を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導するとともに、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的又は投機目的での農地取得は認めないこととされています。

「農地として優良な土地はえてして開発にも適している。」

2.農地とは?
農地とは、耕作の目的に使われる土地を言います。また、採草放牧地とは農地以外の目的で、主として耕作や家畜の放牧、家畜用の飼料等にするための草を育成を目的として使用される土地をいいます。
農地、採草放牧地に該当するかは土地の現況によって判断されます。
EX)登記簿上の地目が山林でも現況が農地なら農地法上は農地となります。
また、農地、採草放牧地に該当するかは、継続的な状態で判断されます。
EX)一時的に休耕している土地は農地法上の農地となる。
一時的に家庭菜園をしている場合は農地法上の農地とはならない。

3.農地法3条、4条、5条の区分

3条 権利移動・・・ex    AさんがBさんに農地を売る。
⇒農地、採草放牧を売った場合(権利移動した場合)は農業委員会の許可が必要。

4条  転用・・・ex   Aさんが家を建てるために農地をつぶして家を建てる。
⇒都道府県知事の許可が必要。

5条  転用目的の権利移動(3条と4条の合わせ技)
ex・・・Aさんの農地をBさんが買い農地をつぶして家を建てる。
⇒都道府県知事の許可が必要。

4.許可が不要なもの

3条許可
①土地収用法によって収用・使用(転用)される場合。
②権利取得するものが国・都道府県の場合。
③民事調停法による農事調停によって権利が設定・移転される場合。
④相続・遺産分割等によって、権利が設定・移動される場合。

4条・5条許可
①土地収用法などによって収用・使用(転用)される場合。
②国・都道府県などが道路・農業用排水施設などの地域振興上、農業振興上等の必要性が高い施設に供するために転用目的の権利移動をする場合。
③耕作者が農地を農業用施設に供する場合(2a未満)。

5.罰則
守らないと3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。