特定技能と技能実習の違いについて

特定技能制度は2019年に創設された新たな制度で、人で不足が深刻とされる特定分野において
外国人労働者を受け入れるための在留資格です。
現在は特定技能1号と2号がありそのほとんどが1号です。
(2024年6月時点では1号⇒24.5万人 2号⇒98人)
2号は以前は2分野でしたが現在は11分野に対象が拡大しています。
特定技能と技能実習では制度の目的等多くの点で異なる点があります。
今日はそれについて説明したいと思います。

違い1 制度の目的の違い

まず目的が違います。
技能実習はもともとは、発展途上国への技術協力といった国際貢献の為の制度として設けられた在留資格です。
日本で習得した技術を母国に持ち帰ってもらい母国の発展に尽くしてもらうことが目的です。
ただ、実質的には就労が目的であることが多く、それが昨今の報道にある通り問題となっております。
その問題に対する答えの一つが特定技能であり、目的は就労であり人手不足を補うために設けられた在留資格です。


違い2 就業可能な業種や職種

特定技能と技能実習では就業可能な分野や業種が異なります。
特定技能は12分野(今後4分野追加予定)、技能実習は85業種(156作業)あり、技能実習は業務内容が非常に細かく分かれています。
また特定技能は技能実習に比べて業務を幅広く行うことができます。

違い3 在留期間

特定技能は在留資格の更新によって在留期間が5年まで延長できます。
また2号に移行すれば在留の上限ありません。
技能実習は3号まで変更することで最長5年まで在留できますが、実習生が技能評価試験を受け、合格することが必須です。2号移行は学科と実技、3号は実技の試験が実施されます。

違い4 転職可能かどうか

技能実習は労働が目的ではないため、転職という選択肢は原則存在しません。
就業先が変わる場合は転籍となります。
また、技能実習から特定技能への移行の際は、転職も可能になります。

違い5 受け入れ方法と受け入れ人数の制限

方法
技能実習生は海外の送り出し機関と提携している管理団体からの紹介しか、受け入れることができません。
一方特定技能にはとくに制限がないので、受入れ企業自体が採用を行ったり、

紹介会社を利用したりなど様々な方法があります。

受け入れ人数
特定技能は原則、人数枠がありません。(介護、建設分野を除く)
技能実習生は人数枠があります。(EX.常勤職員30名以下の企業は3名、優良企業とされると6名まで等)

違い6 家族帯同ができるか否か?
外国人労働者にとって家族帯同ができるかどうかは長く働けるかどうかを決める重要なファクターです。
技能実習では家族帯同はできません。
特定技能では1号は家族帯同できませんが、2号については配偶者とその子であれば可能です。