在留資格とは?

1.在留資格とは

在留資格とは、「外国人」が日本に「入国・在留」するために必要な資格(許可)のことです。車を運転する為には「運転免許」という資格(許可)が必要なように、外国人が日本で勉強したり仕事をしたりする為には、在留資格という資格(許可)が必要になります。

後で説明しますが、世間一般では在留資格のことを「ビザ」と呼ぶことが多いですが、厳密には「ビザ」と「在留資格」は違うモノです。

2.在留資格の種類

上記で説明した在留資格は、「30以上」の種類があります。外国人が日本で行う活動(勉強する・働く・日本人と結婚するなど)によって、取得する在留資格は変わります。

それぞれの在留資格には、取得する為の条件が決められています。逆に言えば、どの在留資格の条件にも合わない外国人の方は、日本に来て働きたいと思っても日本で働くことはできません。

3.活動内容系の在留資格

外国人が日本で行う活動別の在留資格の種類です。同じ働くにしても、仕事の内容などによって外国人が取得する在留資格の種類が変わります。また、「働く」ではなく「活動」としているのは、日本で勉強する為の「留学」や、外国人旅行者の為の「短期滞在」といった在留資格も含まれているからです。

※この表の「就労可能」とは、どんな仕事でも行えるという意味ではなく、その在留資格で決められた仕事のみを行えるということです。

在留資格名該当する人の例就労の可否
外交外国政府の大使や総領事など個別確認が必要
公用外国政府の大使館や領事館の職員など個別確認が必要
教授大学の教授など就労可能
芸術画家や作曲家など就労可能
宗教外国の宗教団体の宣教師など就労可能
報道外国の報道機関の記者やカメラマンなど就労可能
高度専門職ポイント制による高度人材就労可能
経営・管理会社の経営者や管理者就労可能
法律・会計業務弁護士や公認会計士など就労可能
医療医者・歯科医師・看護師就労可能
研究研究者就労可能
教育中学校や高校の語学教師など就労可能
技術・人文知識・国際業務技術者・通訳・デザイナーなど就労可能
企業内転勤外国の会社からの転勤者就労可能
介護介護福祉士就労可能
興行俳優・歌手・プロスポーツ選手など就労可能
技能コック・パイロットなど就労可能
技能実習技能実習生就労可能
特定技能特定分野(人手不足分野)での就労者就労者
文化活動日本文化の研究者など原則就労不可
短期滞在観光や会議参加者など原則就労不可
留学留学生原則就労不可
研修研修生原則就労不可
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子供原則就労不可
特定活動外交官等の家事使用人、その他多数個別確認が必要

4.身分系の在留資格

上記の活動内容に基づく在留資格の他に、外国人の身分に基づく在留資格があります。身分系の在留資格は以下の4つです。

身分系の在留資格の特徴は、就労の制限が無いということです。身分系の在留資格を持つ外国人は、違法な仕事以外であれば、どんな仕事をしてもOKです。雇用形態も正社員に限らず、アルバイト・派遣・パートタイマーなど様々な雇用形態で働くことが可能です。

ですから、例えばコンビニでのアルバイトや、スーパーの店員といった、他の在留資格では基本的に働くことができない業種でも、身分系の在留資格を持つ外国人であれば就労が可能です。

在留資格該当する人の例
永住者永住の許可を受けた者
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の配偶者等永住者の配偶者など
定住者日系3世・中国在留邦人など