エンディングノートについてVOL1

1.エンディングノートとは?

エンディングノートは、ズバリ「人生の終わり方」について記したものです。

  • 介護や葬儀、お墓の希望
  • 家族や友人への感謝の気持ち
  • 自分史や資産情報、パスワード

など、
人生の終末期における希望や自分の考え、情報などを書き留めておくノートです。
病気や老化で判断力を失ったり、突然この世を去ったりしたときに、残された家族を困らせないようにするのが目的です。
エンディングノートがあれば手続きや決めごとをスムーズにすすめられるため、家族の負担を軽減できます。

2.エンディングノートのなりたち

もともとエンディングノートは、葬儀の事前相談を希望する方を中心に、販売または無料配布されていました。
それが2010年ごろから「終活」が世間に広く知られるようになり、注目度も急上昇。最近では、書店や文具店で販売されているほか、映画で取り上げられたり自治体やNPO法人が講座を開いたりするほど、有名になりました。

3.エンディングノートと遺言書の違い

エンディングノート遺言状
法的拘束力なしあり
形式自由(pc・スマフォ可)手書き(自筆)厳格なきまりがある
内容生前から死後の希望死後の希望のみ
中身の確認死後すぐに確認可能家庭裁判所の検認を受け、相続人全員が揃っていれば開封可能(自筆証書遺言)

エンディングノートと遺言状は、混同されがちです。
一番大きな違いとして「法的拘束力の有無があげられます。
エンディングノートは、法的拘束力がない為、形式や内容に決まりがありません。死後すぐに中身を確認でき、必要であれば生前に見直すことも可能です。
一方の遺言状は、手書きしか認められず、死後に関する内容しか書いてはいけません。また法的拘束力があるため、開封するには家庭裁判所の検認や相続人の許可が必要(自筆証書遺言の場合)。エンディングノートと違い厳格な決まりがあるので、別物だと理解しておきましょう。

4.エンディングノートの内容は自由に決められる

エンディングノートの内容遺言書の内容
・ご自身について・資産について・延命治療について・葬儀について・家族について など・相続分の指定・遺言書の執行に関する効力・相続人の廃除・遺産分割方法の指定と分割の禁止・相続財産の処分 など

エンディングノートは書く内容も自由です。
ご自身の生年月日や住所などを書いたり、葬儀の形式や遺影について書いたり、家族に感謝のメッセージを残したりすることもできます。また、意識不明になってしまった場合の延命治療のことなど、生前のことについても書くことが可能であり、その形式は問いません。一方、遺言書は所定の形式で相続財産の処理について書かれていなければ、遺言としての効力を有しません。

5.エンディングノートはいつから書く?

エンディングノートを書きはじめる時期は、いつから書くべきなのでしょうか?
ある程度の年齢、終活を考えるタイミングで用意するイメージをされる方が多いと思います。
しかし、人生はいつ何が起こるかわからないもの。死とは無縁の若い方でも、突然事故に巻き込まれたり病気になったりする可能性はゼロではありません。
結論、年齢に関わらず、思い立った時に書くのが理想です。
死をむかえる準備としてだけでなく、人生を振り返ったり、未来の計画を立てたりするのにも役立ちます。
わからない項目を飛ばしたり、途中で書くのをやめたり、空いた時間に書き足したりして問題ありません。まずは気軽に、エンディングノートを書いてみるのがオススメです。

                                              *次回に続きます。