許可が不要な業種

行政書士は官公署に提出する書類の作成や代行、相談を行う国家資格です。
では許可が不要な業種はどんなものでしょうか?

調べてみましたが以下の通りです。思ったより不要なものは少ないです

1.許認可不要で開業できる業種とは?

行政が国民生活のいたるところに介入しているのが事実ですが、どんな事業でもすべて許認可が必要なわけではありません。
通信販売業など、下記の表に記載した業種については、開業する際に公的な許認可は不要です。
(関連団体などで独自に免許や資格を与えている場合はあります。)
ただし、その事業を開業することについて許認可が不要でも、業務内容によって別途許認可を得ることが必要な場合があります。
たとえば、ネットショップでリサイクル商品を取り扱う場合には、古物営業として警察の許可が必要になりますし、医薬品を販売するためには、医薬品医療機器等法(旧薬事法)に基づく都道府県知事などの許可が必要になります。
許認可申請が必要か否かということや、手続きに関する判断が複雑な場合があるため、不安な場合は行政書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。

2.許認可不要で開業できる主な業種

①通信販売業・・・ネットショップ自体は許認可不要。ただし、扱う商品によって許認可が必要になる場合アリ
   ex.食品営業→飲食店営業、リサイクルショップ→古物商営業

②ペット関係・・・魚類や昆虫類については許可不要。ペットの餌を販売する場合も許可不要。

③カイロプラクティック・・各団体による自主規制はある。

④ベビーシッター・・開業のための資格や許認可は不要。

⑤家庭教師派遣業・・一般労働者派遣事業、有料職業紹介事業にはあたらない通常の家庭教師の派遣事業であれば許認可は不要。

⑥学習塾・・・・学習塾経営に許認可は不要。

⑦便利屋・・・便利屋自体は許認可不要で開業可能。ただし、事業内容によっては許可・届出が必要な場合もある。

⑧葬儀業・・・葬儀業自体は許認可不要。ただし、霊柩車を使用する場合は、一般貨物自動車運送事業の許可申請が必要。
       全葬連の定めるルールブックあり

⑨駐車場経営・・・駐車面積の合計は500㎥未満の駐車場については許認可は不要。
                          500㎥以上の場合は市町村又は都道府県の届出は必要。