遺言書について

遺言書は「自身の死後に法的効力を発生させることを目的に書き残す意思表示」と定義されます。

遺言書は死後、円滑相続を円滑に行うためのものと考えの方が多いようですがそれは一つの効果にしかすぎません。
付言により愛する遺族に残せる最後のメッセージでもあり、更に自分の意志を確実に伝えることにより、残された家族が争うのを防ぐ効果もあります。
判断能力のしっかりしているときに作る、終活の最たるものと言えます。

遺言は、書いた人の死後にその効果を発揮するという強い法的効果を持つ為、法律に則った「遺言の方式」により書かれることで初めてその効力が認められます。
重要なものだから慎重に考えてという方もいらっしゃいますが、
遺言書は1度作ったらそれで終わりというものではなく、常に変更できます。
状況や気持ちに変化があったら作り直すこともできるため判断能力のあるうちに早めに作ることをお勧めいたします。
 相続手続きにおいては、遺言書は速やかに手続きの行える強力なツールです。話し合いを挟む必要が無いので、相続人の合意形成を待たずに手続きが出来ます。仮に遺留分を侵害した遺言内容であったとしても、記載通りに手続きを進めることが出来ます。(遺留分を侵害された者は損害額の請求が可能です)

*遺留分とは?
亡くなった方の法定相続人が兄弟姉妹以外の場合は、相続財産の一定割合を取得出来るという権利があります。これを遺留分といい、遺言によっても奪うことのできない権利です。