建設業許可における「軽微な工事」とは?
軽微な工事もう少し掘り下げてみたいと思います。
1.許可を受けなくても良い工事
1-1.軽微な建設工事
次のような軽微(ケイビ)な建設工事のみを請け負って営業する者は、建設業の許可を受けなくても良いことになっています。
(1)建築一式工事
請負代金の額が1,500万円(税込)未満の工事
又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
*「税込み」…消費税および地方消費税の額を含む。
*「木造」…建設基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの。
*「住宅」…住宅共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住用に供すもの。
(2)建築一式工事以外の建設工事
請負代金の額が500万円(税込)未満の工事
1-2. 附帯工事
これはそもそも建設業許可を取得していることを前提とした規定です。
許可を受けた建設工事(主たる工事)を請け負う場合においては、附帯する他の建設工事(「従たる工事」とも呼ばれ、例えば住宅の新築工事に伴う、水道・ガス・電気工事など、主たる工事の施工に伴って必要を生じた工事のことであり、それ単体では成立しない工事のこと。)を請け負うことができます。(法第4条)
基本的に上記1の『軽微な工事』のみを請け負って営業する場合は、許可は不要、ということです。また、2の『附帯工事』は500万円以上であっても許可なしで施工(請負)できます。
*契約を分割しても請負代金の額はその合計額
請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときでも、各契約の請負代金の額の合計額になります。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、例外として認められます。
例えば、1つの建設工事(ex.宅地造成工事)を独立した業種ごと(ex.切土工事や舗装工事など)に契約したとしても、請負代金の額は各契約の請負代金の額の合計額となります。合計額が500万円以上の場合は建設業許可が必要です。
また、工期が長期間で、500万円未満の工事を請け負った後に(長期間の)間を置いて再度500万円未満の工事を請け負った場合も、請負代金の額は各契約の請負代金の額の合計額となり、合計額が500万円以上であれば建設業許可が必要です。(ex.同一の現場でありながら『第1期工事』と『第2期工事』に分かれているような比較的大規模な工事や、いわゆる『追加工事』。これらの場合、請負代金の額は各契約の額の合計額で判断します。)
他にも「はつり」や「雑工事」等で断続的な小口契約・単価契約をしたが、合計すると500万円以上になる場合等も同様に建設業許可が必要です。
なお、「正当な理由がある場合は例外として認められる」とありますが、これが認められるには「建設業法の適用を逃れるために契約の分割を行ったものではない」ことを十分に証明することが必要で、個別のケースに応じて許可行政庁が判断することになりますが、実務上認められるケースはほとんどありません。
「それぞれが500万円未満となるように、工区や施工内容ごとに契約書や注文書を分ければ良い」等の考えは捨てて、あくまでも1件の建設工事の合計金額によって許可が必要か不要かをご判断ください。
*材料費は請負代金の額に含まれます。
発注者が材料を提供する場合、請負代金の額にはその材料費を含みます。
例えば施主さんや元請さんが材料費を持ってくれる場合、その材料費の市場価格(その運送費も含みます。)は請負代金の額にプラスしなければなりません。
なお、必要な許可が『一般』か『特定』かの判断時には材料費は含まず計算する点にご注意下さい。
無許可営業は最も重い罰則対象です。
もし許可が必要な工事を無許可で請負うようなことがあると、建設業法上の『無許可営業』として罰則の対象になります。その罰則は・・・
『3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(場合により併科)』
と非常に重いです。十分にご注意ください。