建設業許認可について
1.建設業の許可制度について
(1)許可の要否
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
*軽微な建設工事とは?
- 建築一式工事
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満又は木造住宅の延べ面積150平方メートル未満の工事 - 建築一式工事以外の建設工事
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
(2)許可の区分・業種
ア 区分
- 知事許可と大臣許可
都道府県知事許可…1の都道府県の区域にのみ営業所を設けて建設業を営む場合
国土交通大臣許可…複数の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営む場合
- 一般建設業の許可と特定建設業の許可
特定建設業の許可…発注者から直接工事を請け負い(元請人)、かつ消費税込で4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上を下請契約して工事を施工する場合
一般建設業の許可…上記以外の場合
イ 許可業種建設業の種類(29種類)あります。
(3)許可の有効期間 5年間(5年ごとに更新手続が必要)
(4)許可の手数料(都道府県知事許可の場合)
- 新規 9万円
- 追加 5万円
- 更新 5万円
2. 許可基準の概要
次の(1)~(4)のすべてを満たさなければなりません。
(1)建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するとする国土交通省令の基準に適合すること。
常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること及び適切な社会保険に加入していること。
(2)専任技術者の設置
許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は実務経験を有する技術者を営業所に専任で配置していること。
*これが一番難しい要件です。
(3)誠実性の要件を満たすこと。
許可を受けようとする者が法人出る場合には当該法人・役員等・建設業法施行令第3条に規定する使用人が、個人である場合には本人・建設業法施行令第3条に規定する使用人が、請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかでないこと。
(4)財産的基礎があること。
・一般建設業
次のア~ウのいずれかを満たすこと。
ア 自己資本の額が500万円以上であること
イ 500万円以上の資金調達能力を有すること
ウ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
(許可更新時)
- 特定建設業
次のア~ウのすべてを満たすこと。
ア 欠損の額が資本金の20%をこえていないこと
イ 流動比率が75%以上であること
ウ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
3.許可を受けられない者(欠格要件該当者)
次の者は許可要件を満たしていても建設業の許可は受けられません。
- 許可の取消処分を受けて欠格期間5年を経過していない者
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(支配人、営業所長、法人の役員に該当者がある場合を含む。)
- 建設業法等に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の
執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(支配人、営業所長、法人の役員に
該当者がある場合を含む。) 等
【対象となる法律】
建設業法、建築基準法、都市計画法、労働基準法、暴力団対策法、
刑法(傷害罪、暴行罪、脅迫罪)等
4.許可申請の流れ(都道府県知事許可の場合)
- 建設業の許可を受けようとする方は、主たる営業所の存する区域を管轄する都道府県知事へ申請してください(なお、申請の窓口は、主たる営業所を管轄する各地域の土木建築事務所になります)。
- 知事は申請者が建設業の許可業者として法令に定められた要件を満たしているか審査します。
- 知事は、要件を満たしていると判断した場合は、許可の処分をするとともに申請者へ許可を通知します。あるいは、要件を満たしていない場合、又は許可をしてはならない場合は、不許可の処分を行い申請者へ不許可の通知をします。