行政書士業務の紹介(車庫証明)
行政書士業務と言って世間に認知されている業務の一つに車庫証明があります。
自動車を取得したときに一部地域を除き車庫が必要になります。
その車庫が証明するものとして必要なものが車庫証明です。
車庫は、どのような所でもいいというわけではなく、
最低限、以下の3つの要件をクリアする必要があります。
①住所地から直線距離で2km以内にあること
→個人の場合は自宅の所在地、法人の場合は事務所の所在地
②道路から支障なく出入りができ、かつ、車全体を収容できるものであること。
→車庫に通じる道が通行禁止や幅員制限に抵触していない、駐車したときに車体が道路にはみ出していない
③保管場所(車庫)を使用する権限を有すること
→賃貸の場合は、駐車場の賃貸借契約書、もしくは、管理会社から使用承諾書をもらうなど保有者の許可を得ていることを証明しなければなりません。
届出は最寄りの警察署で行うことができます。
審査は約一週間位かかり、審査が終わり次第警察署に取りに行くこととなります。